2009年12月26日

広告物条例

今、神奈川県の屋外広告物の申請書をつくってます・・

現場が小田原ということもあって規制がけっこう厳しいですね顔08

そのビル自体が神奈川県条例にあたるところと小田原市条例にあたるところがあって

西面は小田原、北面は神奈川の条例にそって申請しないといけないみたいです。

申請書も別々になってるんですよ!

当社のカバーエリアは基本的に東は東京、西は岐阜までが殆どなんですが、

小田原市は初めてなので、また一つ勉強させていただきますhand 02

今年もあとわずか!はりきってがんばりましょう!太陽


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Posted by 宣秀ネオン at 17:13│Comments(0)社長室
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